16.来院を促すプレゼントの記載は禁止
よくお店で見かける「来店された方全員に○○をプレゼント」に相当するような文言は、医療と関係ない内容で来院を促すということで禁止となります。
ただし「広告媒体」での告知ですので、広告に当てはまらない媒体での告知(院内告知など)は可能です。
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(8) その他
ア 品位を損ねる内容の広告
② 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
・ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない事項として取り扱うべきであること。
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参考サイト
「医療機関ホームページでの広告について」目次
- 「医療広告ガイドライン」について
- 「広告」とは
- 広告規制や禁止、限定解除について
- 掲載可能な内容について
- 虚偽広告とはどんなもの?
- 比較優良広告とはどんなもの?
- 誇大広告とはどんなもの?
- 「限定解除要件」の「ウェブサイトの記載」とは?
- 「限定解除要件」の「問い合わせ先」とは?
- 症例写真は必要情報を記載すればOK
- 医療機関での患者の体験談は禁止
- 品位を損ねない表現が重要
- 未承認の医薬品名や機器名の掲載は禁止
- 著名人が患者であることを掲載するのは禁止
- 専門外来の記載は基本は禁止
- 来院を促すプレゼントの記載は禁止
- 自由診療で気を付けることは
- 費用を負担した外部の媒体は広告と考える
- バナー広告はどう扱うのか
- 特定の人のみが閲覧可能はウェブサイトはどう扱うか
- QRコードで表示されるウェブサイトやスマホアプリの情報はどう扱うか
- 患者が希望するメールマガジンやパンフレットはどう扱うか
- 医療機関情報サイトはどう扱うか
- 費用を強調するのは控えめに
- FacebookやtwitterなどのSNSで治療や効果の感想の述べることは?
- 手術件数の掲載について