15.専門外来の記載は基本は禁止
「〇〇外来」などの記載は、広告が可能な診療科名と誤認を与えるとして基本的に禁止です。
しかし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば可能となります。
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(1) 広告が可能とされていない事項の広告
【具体例】
・ 専門外来
→専門外来については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者に実施する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。)
<180821>
参考サイト
「医療機関ホームページでの広告について」目次
- 「医療広告ガイドライン」について
- 「広告」とは
- 広告規制や禁止、限定解除について
- 掲載可能な内容について
- 虚偽広告とはどんなもの?
- 比較優良広告とはどんなもの?
- 誇大広告とはどんなもの?
- 「限定解除要件」の「ウェブサイトの記載」とは?
- 「限定解除要件」の「問い合わせ先」とは?
- 症例写真は必要情報を記載すればOK
- 医療機関での患者の体験談は禁止
- 品位を損ねない表現が重要
- 未承認の医薬品名や機器名の掲載は禁止
- 著名人が患者であることを掲載するのは禁止
- 専門外来の記載は基本は禁止
- 来院を促すプレゼントの記載は禁止
- 自由診療で気を付けることは
- 費用を負担した外部の媒体は広告と考える
- バナー広告はどう扱うのか
- 特定の人のみが閲覧可能はウェブサイトはどう扱うか
- QRコードで表示されるウェブサイトやスマホアプリの情報はどう扱うか
- 患者が希望するメールマガジンやパンフレットはどう扱うか
- 医療機関情報サイトはどう扱うか
- 費用を強調するのは控えめに
- FacebookやtwitterなどのSNSで治療や効果の感想の述べることは?
- 手術件数の掲載について