14.著名人が患者であることを掲載するのは禁止
芸能人や著名人が「通っていました」「治療しました」など、患者であることを記載するのは禁止です。
「広告可能な事項を説明してもらう(説明してるような作りにする)こと」はOKで、「患者であることを記載すること」はNGです。
この場合、スポーツ整形外科などで有名スポーツ選手を治療したことを記載することも禁止になるのでしょうか。
第5 広告可能な事項について (抜粋)
5 医療に関する内容に該当しない事項
医療に関する広告については、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外の広告が禁じられているが、以下のア~オに示す背景等となる画像や音声等については、通常、医療に関する内容ではないので、特段制限されるものではない。
ただし、風景写真であっても、他の病院の建物である場合やそのような誤認を与える場合、あるいは、芸能人が当該医療機関を推奨することや芸能人が受診をしている旨を表示(音声によるものや暗示を含む。)することは、医療に関する広告として、規制の対象として取り扱うこと。
オ 芸能人や著名人の映像や声等
芸能人や著名人が、医療機関の名称その他の広告可能な事項について説明することは、差し支えない。
なお、実際に当該医療機関の患者である場合にも、芸能人等が患者である旨は、広告できない事項であるので、認められないものとして扱うこと。(第4参照)
<180821>
参考サイト
「医療機関ホームページでの広告について」目次
- 「医療広告ガイドライン」について
- 「広告」とは
- 広告規制や禁止、限定解除について
- 掲載可能な内容について
- 虚偽広告とはどんなもの?
- 比較優良広告とはどんなもの?
- 誇大広告とはどんなもの?
- 「限定解除要件」の「ウェブサイトの記載」とは?
- 「限定解除要件」の「問い合わせ先」とは?
- 症例写真は必要情報を記載すればOK
- 医療機関での患者の体験談は禁止
- 品位を損ねない表現が重要
- 未承認の医薬品名や機器名の掲載は禁止
- 著名人が患者であることを掲載するのは禁止
- 専門外来の記載は基本は禁止
- 来院を促すプレゼントの記載は禁止
- 自由診療で気を付けることは
- 費用を負担した外部の媒体は広告と考える
- バナー広告はどう扱うのか
- 特定の人のみが閲覧可能はウェブサイトはどう扱うか
- QRコードで表示されるウェブサイトやスマホアプリの情報はどう扱うか
- 患者が希望するメールマガジンやパンフレットはどう扱うか
- 医療機関情報サイトはどう扱うか
- 費用を強調するのは控えめに
- FacebookやtwitterなどのSNSで治療や効果の感想の述べることは?
- 手術件数の掲載について