12.品位を損ねない表現が重要
自由診療でよく見かけていたもので、商売っ気が強い表現にあたります。
告知したい場合は、LINEやメルマガなど「本人が能動的に情報を取りに行っている」媒体(広告可能な限定解除対応有)や、院内での掲示になるでしょうか。
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(8) その他
ア 品位を損ねる内容の広告
【具体例】
・ 今なら○円でキャンペーン実施中!
・ 「ただいまキャンペーンを実施中」
・ 「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」
・ 「○○100,000 円50,000 円」
・ 「○○治療し放題プラン」
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参考サイト
「医療機関ホームページでの広告について」目次
- 「医療広告ガイドライン」について
- 「広告」とは
- 広告規制や禁止、限定解除について
- 掲載可能な内容について
- 虚偽広告とはどんなもの?
- 比較優良広告とはどんなもの?
- 誇大広告とはどんなもの?
- 「限定解除要件」の「ウェブサイトの記載」とは?
- 「限定解除要件」の「問い合わせ先」とは?
- 症例写真は必要情報を記載すればOK
- 医療機関での患者の体験談は禁止
- 品位を損ねない表現が重要
- 未承認の医薬品名や機器名の掲載は禁止
- 著名人が患者であることを掲載するのは禁止
- 専門外来の記載は基本は禁止
- 来院を促すプレゼントの記載は禁止
- 自由診療で気を付けることは
- 費用を負担した外部の媒体は広告と考える
- バナー広告はどう扱うのか
- 特定の人のみが閲覧可能はウェブサイトはどう扱うか
- QRコードで表示されるウェブサイトやスマホアプリの情報はどう扱うか
- 患者が希望するメールマガジンやパンフレットはどう扱うか
- 医療機関情報サイトはどう扱うか
- 費用を強調するのは控えめに
- FacebookやtwitterなどのSNSで治療や効果の感想の述べることは?
- 手術件数の掲載について