10.症例写真は必要情報を記載すればOK
いわゆるビフォーアフター写真は禁止されました。
第1 広告規制の趣旨
2 基本的な考え方
(2) 禁止される広告の基本的な考え方
次の広告は禁止されている。
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
しかし、以下のような限定解除対応を行えば可能になります。
第4 広告可能事項の限定解除の要件等
2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
また、写真については、効果・有効性を強調するように撮影したり加工・修正することは禁止です。
ライトの当て方や撮影する角度を変えることで効果があるようにみせたり、画像編集ソフトで細くしたり色を変えるなどの加工は禁止ということで、当然といえば当然のことです。
第3 禁止される広告について
(4) 誇大な広告(誇大広告)
・ 手術や処置等の効果又は有効性を強調するもの
→撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等をウェブサイトに掲載し、その効果又は有効性を強調することは、国民や患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあることから、そうした写真等については誇大広告として扱うべきである。
また、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、上記(2)の虚偽広告に該当する。(再掲)
簡単にまとめると、
1)問合せ先を記載し、
2)治療内容・費用・リスク・副作用などを記載しましょう、
というものです。ついでに、「写真に加工はございません」など入れておくと良いかもしれません。
今まで自由診療でよく見られた、手術前後の写真のみやそれに近いものはすべて禁止ということになります。
<180821>
- 「医療広告ガイドライン」について
- 「広告」とは
- 広告規制や禁止、限定解除について
- 掲載可能な内容について
- 虚偽広告とはどんなもの?
- 比較優良広告とはどんなもの?
- 誇大広告とはどんなもの?
- 「限定解除要件」の「ウェブサイトの記載」とは?
- 「限定解除要件」の「問い合わせ先」とは?
- 症例写真は必要情報を記載すればOK
- 医療機関での患者の体験談は禁止
- 品位を損ねない表現が重要
- 未承認の医薬品名や機器名の掲載は禁止
- 著名人が患者であることを掲載するのは禁止
- 専門外来の記載は基本は禁止
- 来院を促すプレゼントの記載は禁止
- 自由診療で気を付けることは
- 費用を負担した外部の媒体は広告と考える
- バナー広告はどう扱うのか
- 特定の人のみが閲覧可能はウェブサイトはどう扱うか
- QRコードで表示されるウェブサイトやスマホアプリの情報はどう扱うか
- 患者が希望するメールマガジンやパンフレットはどう扱うか
- 医療機関情報サイトはどう扱うか
- 費用を強調するのは控えめに
- FacebookやtwitterなどのSNSで治療や効果の感想の述べることは?
- 手術件数の掲載について