7.誇大広告とはどんなもの?
「必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味するもの」というもので、具体的には以下のものです。
科学的根拠が乏しい情報を、根拠があるように表現をするのは禁止となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
・ 知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調表示する事例)
・ 医師数○名(○年○月現在)
・ (美容外科の自由診療の際の費用として)顔面の○○術1カ所○○円
・ 「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
・ 「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
・ 「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)
・ 手術や処置等の効果又は有効性を強調するもの
・ 比較的安全な手術です。
・ 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
・ 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」
・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」
・ 「○○手術は効果が高く、おすすめです。」
・ 「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」
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参考サイト
「医療機関ホームページでの広告について」目次
- 「医療広告ガイドライン」について
- 「広告」とは
- 広告規制や禁止、限定解除について
- 掲載可能な内容について
- 虚偽広告とはどんなもの?
- 比較優良広告とはどんなもの?
- 誇大広告とはどんなもの?
- 「限定解除要件」の「ウェブサイトの記載」とは?
- 「限定解除要件」の「問い合わせ先」とは?
- 症例写真は必要情報を記載すればOK
- 医療機関での患者の体験談は禁止
- 品位を損ねない表現が重要
- 未承認の医薬品名や機器名の掲載は禁止
- 著名人が患者であることを掲載するのは禁止
- 専門外来の記載は基本は禁止
- 来院を促すプレゼントの記載は禁止
- 自由診療で気を付けることは
- 費用を負担した外部の媒体は広告と考える
- バナー広告はどう扱うのか
- 特定の人のみが閲覧可能はウェブサイトはどう扱うか
- QRコードで表示されるウェブサイトやスマホアプリの情報はどう扱うか
- 患者が希望するメールマガジンやパンフレットはどう扱うか
- 医療機関情報サイトはどう扱うか
- 費用を強調するのは控えめに
- FacebookやtwitterなどのSNSで治療や効果の感想の述べることは?
- 手術件数の掲載について